国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

国民年金法第8条の規定による被保険者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は___以上の者については第4号に該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。

論点: #国民年金法 #被保険者 #資格取得 #年齢

解答と解説

正解: 六十歳

六十五歳
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第八条前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。一二十歳に達したとき。二日本国内に住所を有するに至つたとき。三厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。四厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。五被扶養配偶者となつたとき。
五十五歳
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第八条前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。一二十歳に達したとき。二日本国内に住所を有するに至つたとき。三厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。四厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。五被扶養配偶者となつたとき。
六十歳
正答は「六十歳」。国民年金法第8条第1項は、60歳以上の者については厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときに資格を取得することを規定している。条文に明示される年齢要件は「六十歳」である。(国民年金法第八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第八条前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。一二十歳に達したとき。二日本国内に住所を有するに至つたとき。三厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。四厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。五被扶養配偶者となつたとき。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア