労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

第百十六条 この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。この法律は、___のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

論点: #労働基準法 #適用除外 #第百十六条

解答と解説

正解: 同居の親族

同居する家族
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第百十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十六条第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
同一世帯の親族
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第百十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十六条第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
同居の親族
正答は「同居の親族」。第百十六条で適用除外とされる事業の一つ。「同居の親族のみを使用する事業」は家内労働的事業として労働基準法の適用を除外している。(第百十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第百十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十六条第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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