労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 4aae1702

労働安全衛生法26条は、事業者が20条から25条まで及び25条の2第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて必要な事項を守らなければならない者として、労働者のほか、労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者を定めている。

論点: #労働安全衛生法 #安衛法 #作業従事者 #個人事業者等 #法改正 #法改正:令和8年4月

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。安衛法26条は、事業者の講ずる措置に応じて必要な事項を守るべき者を「労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者」と定めている。改正前の26条は主体が労働者のみであり、令和7年法律第33号による改正(令和8年4月1日施行分)で遵守義務の主体が拡大された(安衛法26条)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
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労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
条文の全文を見る
労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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