労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働組合法第二条では、「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に___を主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。

論点: #労働組合法 #労働組合の定義 #労働組合の目的

解答と解説

正解: 労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ること

労働者の福利厚生の充実と向上を図ること
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働組合法 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。一役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてヽいヽ触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの二団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。三共済事業その他福利事業のみを目的とするもの四主として政治運動又は社会運動を目的とするもの
経営参加と経営計画の策定に参画すること
(不正解の選択肢)
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第二条この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。一役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてヽいヽ触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの二団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。三共済事業その他福利事業のみを目的とするもの四主として政治運動又は社会運動を目的とするもの
労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ること
正答は「労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ること」。労働組合法第二条の定義規定により、労働組合の主たる目的は「労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ること」である。これが労働組合の本質的な目的を定めた条文の中心的要素である。(労働組合法第二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
📖 根拠: 労働組合法 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。一役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてヽいヽ触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの二団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。三共済事業その他福利事業のみを目的とするもの四主として政治運動又は社会運動を目的とするもの
政治活動及び社会運動を主たる目的とすること
(不正解の選択肢)
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第二条この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。一役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてヽいヽ触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの二団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。三共済事業その他福利事業のみを目的とするもの四主として政治運動又は社会運動を目的とするもの
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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