労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

第九条この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に___される者で、賃金を支払われる者をいう。

論点: #労働基準法 #定義 #労働者

解答と解説

正解: 使用

配置
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
使用
正答は「使用」。労働者の定義において、事業に『使用される者』であることが必須要件とされています。労働基準法第9条で『事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者』が労働者とされているため、空所には『使用』が入ります。『雇用』『採用』『配置』は類似の概念ですが、条文では『使用される者』という表現で明確に定義されています。(第九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
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第九条この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
採用
(不正解の選択肢)
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第九条この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
雇用
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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