国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #国民年金法 #出産 #保険料免除

解答と解説

正解: 被保険者は、単胎妊娠の場合、出産予定月の前々月から出産予定月の翌々月までの期間について国民年金保険料の納付が免除される。

国民年金法の被保険者は、単胎妊娠の場合、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの期間について国民年金保険料の納付が免除される。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第八十八条の二)
📖 根拠: 国民年金法 第八十八条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
多胎妊娠の場合、被保険者は出産予定月の三月前から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料の納付が免除される。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第八十八条の二)
📖 根拠: 国民年金法 第八十八条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
出産予定月とは、出産の予定日の属する月をいい、この月の前月から翌々月までが保険料納付不要な期間となる。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第八十八条の二)
📖 根拠: 国民年金法 第八十八条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
被保険者は、出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料について、納付することを要しない期間が定められている。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第八十八条の二)
📖 根拠: 国民年金法 第八十八条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
被保険者は、単胎妊娠の場合、出産予定月の前々月から出産予定月の翌々月までの期間について国民年金保険料の納付が免除される。
この記述は誤り。正しくは、単胎妊娠の場合、出産予定月の「前月」から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は納付を要しないが、本記述は「前々月」と誤記している。多胎妊娠の場合のみ「三月前」である。(国民年金法第八十八条の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第八十八条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア