労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働者に戸籍上の届出による配偶者がいる一方で、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(内縁の配偶者)もいる、いわゆる重婚的内縁関係の場合、事実上婚姻関係にあった者が遺族補償年金の受給資格者である『配偶者』となるのは、届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化し、かつその状態が固定化して近い将来解消される見込みがない場合に限られる。

論点: #通達 #通達:平成10年基発627号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。労災保険の遺族補償における『配偶者』には事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(内縁配偶者)も含まれるが、戸籍上の届出による配偶者と内縁配偶者がともに存在する重婚的内縁関係では、原則として届出による婚姻関係にある者(法律婚の配偶者)が受給資格者となる。例外として、届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化し、かつその状態が固定化して近い将来には解消される見込みがなかった場合に限り、事実上婚姻関係にあった者が受給資格者(配偶者)となり得る。(平成10年10月30日基発627号) 出典: 山川靖樹の社労士予備校(重婚的内縁関係・通達解説) → http://yamakawa-sr.net/ver1/text2012/rousai/rousai_49.html
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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