労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

1月をこえない期間ごとに支払われる賃金は、最低賃金の算定に際して必ず算入しなければならない。

論点: #最低賃金法 #賃金の算入除外 #厚生労働省令

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 最低賃金法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四条使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。2最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。3次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。一一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの二通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの三当該最低賃金において算入しないことを定める賃金4第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。
× 誤り
この記述は誤り。最低賃金法第四条第3項に『一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの』は最低賃金に算入しないと規定されている。正しくは、1月をこえない期間ごとに支払われる賃金(例:賞与、交通費等)は、厚生労働省令で定める場合には最低賃金に算入しないことがある。(第四条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137
📖 根拠: 最低賃金法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四条使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。2最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。3次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。一一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの二通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの三当該最低賃金において算入しないことを定める賃金4第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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