労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #退職時の証明書 #労働者の保護 #解雇 #労働基準法第22条

解答と解説

正解: 使用者は、労働者の就業を妨げることを目的として、その国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に関する秘密の記号を証明書に記入することができる。

労働者が退職時に使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職事由について証明書を請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第二十二条)
📖 根拠: 労働基準法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十二条労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、労働者が当該解雇の理由について証明書を請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第二十二条)
📖 根拠: 労働基準法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十二条労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
解雇の予告後に労働者が解雇以外の事由により退職した場合、使用者は退職の日以後であれば証明書の交付が不要である。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第二十二条)
📖 根拠: 労働基準法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十二条労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
退職時の証明書には、労働者が請求した事項のみを記入し、請求していない事項を記入してはならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第二十二条)
📖 根拠: 労働基準法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十二条労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
使用者は、労働者の就業を妨げることを目的として、その国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に関する秘密の記号を証明書に記入することができる。
この記述は誤り。正しくは、使用者は労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は証明書に秘密の記号を記入してはならない(禁止)。(労働基準法第二十二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十二条労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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