労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 48539542

所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、保険給付に関する処分(療養の給付及び二次健康診断等給付にあっては、その全部又は一部を支給しないこととする処分に限る。)を行ったときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人等に通知しなければならない。

論点: #労災保険法施行規則 #労災則 #体系:請求手続・処分の通知・事業主の意見申出

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働者災害補償保険法施行規則19条1項のとおりです。療養の給付と二次健康診断等給付は現物給付なので、支給する処分についての通知は要りません。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)保険給付に関する処分(法の規定による療養の給付及び二次健康診断等給付にあつては、その全部又は一部を支給しないこととする処分に限る。)を行つたときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者
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第19条所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、保険給付に関する処分(法の規定による療養の給付及び二次健康診断等給付にあつては、その全部又は一部を支給しないこととする処分に限る。)を行つたときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者(次項において「請求人等」という。)に通知しなければならない。2所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、保険給付に関する処分を行つたときは、請求人等から提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)を行つたときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者
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第19条所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、保険給付に関する処分(法の規定による療養の給付及び二次健康診断等給付にあつては、その全部又は一部を支給しないこととする処分に限る。)を行つたときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者(次項において「請求人等」という。)に通知しなければならない。2所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、保険給付に関する処分を行つたときは、請求人等から提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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