健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

被保険者が道路交通法規違反などの犯罪行為に起因する事故により死亡した場合であっても、その遺族等に対して埋葬料は支給される。

論点: #通達 #通達:昭和36年保険発第63号の2

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
健康保険法では、被保険者等が自己の故意の犯罪行為により給付事由を生じさせたときは保険給付を行わない(絶対的給付制限)。しかし、被保険者が道路交通法規違反などの犯罪行為に起因する事故により死亡した場合でも、埋葬料は支給される。死亡は最終的一回限りの絶対的な事故であり、埋葬料は被保険者であった者に生計を依存していた者(遺族)で埋葬を行う者に対する救済・弔慰を目的とする給付であることから、給付制限の対象としないと取り扱われる。よって本問は正しい。(昭和36年7月5日 保険発第63号の2「健康保険法第六十条に該当する者に対する埋葬料の支給について」)出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2893&dataType=1&pageNo=1
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア