労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
有期労働契約について、使用者は契約期間が満了した後でなければ、いかなる事由があっても労働者を解雇することができない。
論点: #有期労働契約 #解雇制限 #やむを得ない事由
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働契約法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十七条使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。2使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
○ × 誤り
この記述は誤り。法第17条第1項では「やむを得ない事由がある場合」には契約期間中でも解雇が可能であることが前提となっている。「いかなる事由があってもできない」という記述は条文に反する。正しくは、やむを得ない事由がある場合には契約期間中であっても解雇することができる。(第十七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
📖 根拠: 労働契約法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十七条使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。2使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
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