社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条では、市町村は後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する___を設けるものとする。
論点: #高齢者医療 #広域連合 #組織設立
解答と解説
正解: 広域連合
✕ 一部事務組合
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第四十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十八条市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
✕ 広域行政機関
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第四十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十八条市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
○ 広域連合
正答は「広域連合」。条文第四十八条において、市町村が後期高齢者医療の事務を処理するために設ける組織として『広域連合』と明定されている。以下『後期高齢者医療広域連合』という。(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第四十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十八条市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
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