健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 46d1a862
適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
論点: #健康保険法施行規則 #健保則 #体系:適用事業所・被保険者資格の得喪
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
健康保険法施行規則20条1項のとおりです。健康保険の事業主の届出は原則5日以内です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 健康保険法施行規則 第二十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
条文の全文を見る
第20条適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第22条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。一事業主の氏名又は名称及び住所二事業所の名称及び所在地三適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由2前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所の事業主が、当該届書に併せて、雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。3第1項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法施行規則 第二十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
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第20条適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第22条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。一事業主の氏名又は名称及び住所二事業所の名称及び所在地三適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由2前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所の事業主が、当該届書に併せて、雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。3第1項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)