厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #障害厚生年金 #併給調整 #受給権の消滅
解答と解説
正解: 前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合、新しい障害厚生年金と従前の障害厚生年金の両方を受給することができる。
✕ 障害厚生年金の受給権者に対してさらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第四十八条)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十八条障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第五十二条第四項、第五十二条の二及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。2障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
✕ 障害厚生年金の受給権者が前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第四十八条)
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第四十八条障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第五十二条第四項、第五十二条の二及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。2障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
✕ 障害厚生年金の併給調整の規定は、権利取得当時から引き続き障害等級一級または二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者は除外される。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第四十八条)
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第四十八条障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第五十二条第四項、第五十二条の二及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。2障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
○ 前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合、新しい障害厚生年金と従前の障害厚生年金の両方を受給することができる。
この記述は誤り。正しくは、障害厚生年金の受給権者が前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は消滅し、新旧両方の年金を受給することはできない。(厚生年金保険法第四十八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
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第四十八条障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第五十二条第四項、第五十二条の二及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。2障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
✕ 障害厚生年金の受給権者がすでに一級又は二級の障害等級に該当する場合、さらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは併合の対象となる。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第四十八条)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十八条障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第五十二条第四項、第五十二条の二及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。2障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
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