健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済において、被保険者(被害者)の重大な過失が認められ、その過失の程度に応じて保険金額又は共済金額が減額(20%、30%又は50%)された場合、保険者は、これを裁判上過失相殺が行われた場合と同様に取り扱い、代位取得した損害賠償請求権に基づく求償額を当該過失割合に応じて減額することができる。
論点: #通達 #通達:昭和49年1月28日保険発第10号・庁保険発第1号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
本通達(件名「健康保険法第六十七条第一項の規定により代位取得した権利の行使について」)は、第三者行為災害により保険者が代位取得した損害賠償請求権の行使について定めたもの。自動車損害賠償責任保険・共済において被保険者(被害者)の重過失が認められ、その過失の程度に応じて保険金額・共済金額が減額(20%・30%・50%)された場合には、裁判所の判決の場合に準じ、過失により減額された割合で減額した額でもって求償して差し支えないこととされている。なお、ここでの「被保険者」は健康保険の被保険者(=交通事故の被害者)を指す。健康保険法第67条第1項は現行法では第57条第1項に相当する。よって本記述は正しい。(昭和49年1月28日保険発第10号・庁保険発第1号、昭和49年2月1日適用) 出典: 厚生労働省 法令等データベースサービス → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2899&dataType=1&pageNo=1
✕ × 誤り
(不正解)
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