雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限(受給期限)は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過する日であり、この1年間に疾病又は負傷等により職業に就くことができない期間があっても、受給期限の延長は認められない。

論点: #通達 #通達:行政手引54131

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。高年齢求職者給付金の受給期限は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過する日である。基本手当のような受給期間の延長制度はなく、当該1年間に疾病・負傷等により職業に就くことができない期間があっても受給期限は延長されない。したがって、この1年の期限内に安定所で求職の申込みをし失業の認定を受けなければ給付を受けられない。(行政手引54131) 出典: 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(高年齢被保険者に対する求職者給付)」 → https://www.mhlw.go.jp/content/000995403.pdf
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア