健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
健康保険の被扶養者の認定において、認定対象者が被保険者と同一世帯に属する場合、その認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳未満で、かつ障害者でない場合)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であるときは、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱われる。
論点: #通達 #通達:昭和52年保発9号・庁保発9号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。「収入がある者についての被扶養者の認定について」(昭和52年4月6日保発第9号・庁保発第9号、以後改正)では、認定対象者が被保険者と同一世帯に属する場合、その年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者であるときは180万円未満)であり、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、原則として被扶養者として取り扱う。なお、2分の1以上であっても、年間収入が認定基準額未満であって被保険者の年間収入を上回らず、被保険者がその世帯の生計の中心的役割を果たしていると認められるときは被扶養者となり得る。(昭和52年保発9号・庁保発9号) 出典: 厚生労働省 法令等データベースサービス → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb0189&dataType=1&pageNo=1
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