雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

事業主が法令の改正を知らなかったために印紙保険料の納付を怠った場合、その不知はやむを得ない事情であるから、追徴金の徴収を免れる「正当な理由」に該当する。

論点: #通達 #通達:昭和56年労徴発68号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
本肢が正解(命題は誤り)。印紙保険料を納付すべき事業主が、納付を怠ったことについて「正当な理由」があると認められる場合を除き、政府は認定決定した印紙保険料額の100分の25に相当する追徴金を徴収する(確定保険料の追徴金100分の10より高い)。この「正当な理由(やむを得ない理由)」とは天災事変等の事情をいい、法令の改正を知らなかったこと(法令の不知)、事業不振、資金難等はこれに含まれない。したがって、法令改正の不知を理由に追徴金を免れることはできない。(昭和56年労徴発68号) 出典: 社会保険労務士合格研究室(徴収法・追徴金) → https://www.syarogo-itonao.jp/14523009353497
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア