健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 43b79f2b

健康保険の被保険者に関する保険料額の算定基礎となる一般保険料等額は、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に、それぞれ一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額である。

論点: #健康保険法 #健保法 #子ども・子育て支援金 #法改正 #法改正:令和8年4月

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
健康保険法156条1項のとおり正しい。子ども・子育て支援金の導入により、標準報酬月額・標準賞与額に乗じる率は「一般保険料率(基本保険料率+特定保険料率)と子ども・子育て支援金率とを合算した率」となり、これによる額を「一般保険料等額」と呼ぶ。従来の「一般保険料額」から用語が置き換わった点も要注意。介護保険第2号被保険者はこれに介護保険料額が合算される。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 健康保険法 第百五十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)である被保険者一般保険料等額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)
条文の全文を見る
第156条被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)である被保険者一般保険料等額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額二介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者一般保険料等額2前項第1号の規定にかかわらず、介護保険第2号被保険者である被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料等額とする。ただし、その月に再び介護保険第2号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。3前2項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百五十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)である被保険者一般保険料等額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)
条文の全文を見る
第156条被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)である被保険者一般保険料等額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額二介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者一般保険料等額2前項第1号の規定にかかわらず、介護保険第2号被保険者である被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料等額とする。ただし、その月に再び介護保険第2号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。3前2項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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