労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #男女雇用機会均等法 #妊娠・出産・婚姻を理由とする不利益取扱い禁止 #女性労働者保護 #解雇禁止
解答と解説
正解: 事業主は、女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをすることができる。
✕ 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、または出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
この記述は条文のとおり正しい。(男女雇用機会均等法第九条)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。2事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。3事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。4妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
✕ 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、当該労働者を解雇してはならない。
この記述は条文のとおり正しい。(男女雇用機会均等法第九条)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。2事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。3事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。4妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
○ 事業主は、女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをすることができる。
この記述は誤り。正しくは、事業主は、女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(禁止)であり、「することができる」という記述は条文に反する。(男女雇用機会均等法第九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。2事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。3事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。4妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
✕ 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とされる。ただし、事業主が当該解雇が妊娠又は出産に関する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
この記述は条文のとおり正しい。(男女雇用機会均等法第九条)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。2事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。3事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。4妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
✕ 事業主は、女性労働者が出産したことに関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
この記述は条文のとおり正しい。(男女雇用機会均等法第九条)
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第九条事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。2事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。3事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。4妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
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