労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #安全衛生委員会 #委員の構成 #労働安全衛生法
解答と解説
正解: 安全衛生委員会の委員のうち、総括安全衛生管理者又はこれに準ずる者である委員は、複数人を指名することができる規定になっている。
✕ 安全衛生委員会の委員は、総括安全衛生管理者又はこれに準ずる者、安全管理者及び衛生管理者、産業医、そして安全及び衛生に関する経験を有する労働者から構成される。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第十九条)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。2安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。一総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者二安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者三産業医のうちから事業者が指名した者四当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者五当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者3事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。4第十七条第三項から第五項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十九条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
○ 安全衛生委員会の委員のうち、総括安全衛生管理者又はこれに準ずる者である委員は、複数人を指名することができる規定になっている。
この記述は誤り。正しくは、安全衛生委員会の委員のうち、総括安全衛生管理者又はこれに準ずる者である委員は「一人とする」と条文に明記されており、複数人を指名することはできない。(労働安全衛生法第十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
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第十九条事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。2安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。一総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者二安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者三産業医のうちから事業者が指名した者四当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者五当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者3事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。4第十七条第三項から第五項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十九条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
✕ 事業者は、安全委員会及び衛生委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるとされている。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第十九条)
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第十九条事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。2安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。一総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者二安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者三産業医のうちから事業者が指名した者四当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者五当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者3事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。4第十七条第三項から第五項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十九条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
✕ 安全衛生委員会の委員として、当該事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士を指名することができる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第十九条)
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第十九条事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。2安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。一総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者二安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者三産業医のうちから事業者が指名した者四当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者五当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者3事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。4第十七条第三項から第五項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十九条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
✕ 第十七条第三項から第五項までの規定は安全衛生委員会について準用され、その場合において「第一号の委員」は「第十九条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとされている。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第十九条)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。2安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。一総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者二安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者三産業医のうちから事業者が指名した者四当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者五当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者3事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。4第十七条第三項から第五項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十九条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
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