厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 429d110f
厚生年金保険の脱退一時金は、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者であれば、日本国内に住所を有している間でも請求することができる。
論点: #厚生年金保険法
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 附則第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。1日本国内に住所を有するとき。
条文の全文を見る
第29条当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、第42条第2号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。1日本国内に住所を有するとき。二障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。三最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。2前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。3脱退一時金の額は、被保険者であつた期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額とする。4前項の支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあつては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であつた期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。5脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。6厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。7第90条第2項各号に掲げる者による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。8第90条第4項及び第5項、第91条の2並びに第91条の3の規定は、前2項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。9第2条の5、第33条、第35条、第37条第1項、第4項及び第5項、第40条の2、第41条第1項、第75条、第96条、第98条第4項並びに第100条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
○ × 誤り
誤りです。厚生年金保険法附則第29条第1項ただし書は、日本国内に住所を有するときを除いています。ほかに、障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているときも請求できません。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 厚生年金保険法 附則第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。1日本国内に住所を有するとき。
条文の全文を見る
第29条当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、第42条第2号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。1日本国内に住所を有するとき。二障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。三最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。2前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。3脱退一時金の額は、被保険者であつた期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額とする。4前項の支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあつては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であつた期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。5脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。6厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。7第90条第2項各号に掲げる者による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。8第90条第4項及び第5項、第91条の2並びに第91条の3の規定は、前2項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。9第2条の5、第33条、第35条、第37条第1項、第4項及び第5項、第40条の2、第41条第1項、第75条、第96条、第98条第4項並びに第100条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
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