国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
第八条 前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、___の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
論点: #国民年金法 #被保険者資格 #資格取得時期
解答と解説
正解: 二十歳未満
✕ 二十歳以上
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第八条前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。一二十歳に達したとき。二日本国内に住所を有するに至つたとき。三厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。四厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。五被扶養配偶者となつたとき。
○ 二十歳未満
正答は「二十歳未満」。第八条は被保険者の資格取得時期を規定しており、二十歳未満の者は第四号に該当するに至つた日に被保険者資格を取得することが明記されている。二十歳以上や十八歳未満では条文の意味が成立しない。(国民年金法第八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第八条前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。一二十歳に達したとき。二日本国内に住所を有するに至つたとき。三厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。四厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。五被扶養配偶者となつたとき。
✕ 十八歳未満
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第八条前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。一二十歳に達したとき。二日本国内に住所を有するに至つたとき。三厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。四厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。五被扶養配偶者となつたとき。
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