健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
健康保険法第百一条により、出産育児一時金の支給額は、同条に具体的な金額が定められている。
論点: #出産育児一時金 #支給額
解答と解説
正解: × 誤り
○ × 誤り
この記述は誤り。同条では出産育児一時金として支給する金額について、「政令で定める金額」とされており、同条自体に具体的な金額の記載はない。金額は政令で別途定められる。(第百一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百一条被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
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