健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
健康保険法第35条において、被保険者(任意継続被保険者を除く。)が資格を取得する日は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が___となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日である。
論点: #健康保険法 #資格取得の時期 #適用事業所
解答と解説
正解: 適用事業所
✕ 保険関係成立事業所
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第三十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十五条被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。
○ 適用事業所
正答は「適用事業所」。条文に『その使用される事業所が適用事業所となった日』と明記されている。事業所が適用事業所となった日が、資格取得の時期の一つとして規定されている。(健康保険法第三十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第三十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十五条被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。
✕ 任意加入事業所
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第三十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十五条被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。
✕ 強制適用事業所
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第三十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十五条被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。
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