労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 41b08299

乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者について一斉休憩の規定を適用しない場合、使用者はあらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。

論点: #労働基準法施行規則 #労基則 #体系:休憩・休日

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働基準法施行規則33条2項のとおりです。警察官・消防吏員等(同条1項1号)には許可は要りません。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
条文の全文を見る
法第34条第3項の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。一警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者二乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者三児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者(同条第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下この号において同じ。)として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
条文の全文を見る
法第34条第3項の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。一警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者二乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者三児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者(同条第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下この号において同じ。)として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア