健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者全員に対し、埋葬を行ったかどうかを問わず埋葬料を支給する。
論点: #埋葬料 #支給要件 #埋葬実施
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百条被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。2前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、埋葬料を支給される者は「その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」と限定されている。すなわち、単に生計を維持していた者というだけでなく、実際に埋葬を行うことが支給の要件である。(第百条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百条被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。2前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)