雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
六十五歳以上の短期雇用特例被保険者が失業した場合、高年齢求職者給付金が支給される。
論点: #高年齢被保険者 #雇用保険法37条の2 #適用除外
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法 第三十七条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十七条の二六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。2高年齢被保険者に関しては、前節(第十四条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、六十五歳以上の被保険者であっても、第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者は高年齢被保険者から除外されるため、高年齢求職者給付金は支給されません。(第三十七条の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
📖 根拠: 雇用保険法 第三十七条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十七条の二六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。2高年齢被保険者に関しては、前節(第十四条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。
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