労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 403f802e

有期事業の一括が行われるためには、それぞれの事業の事業主が同1人であることは要件とされていない。

論点: #労働保険徴収法 #徴収法

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。一事業主が同1人であること。
条文の全文を見る
第7条2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。一事業主が同1人であること。二それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。三それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。四それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。五前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。
× 誤り
誤りです。徴収法7条は有期事業の一括の要件の第一に「事業主が同1人であること」を挙げています。事業主が別であれば一括されません。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。一事業主が同1人であること。
条文の全文を見る
第7条2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。一事業主が同1人であること。二それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。三それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。四それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。五前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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