社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
高齢者の医療の確保に関する法律第五十一条(適用除外)では、第一号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で___で定めるものは、後期高齢者医療の被保険者としない。
論点: #後期高齢者医療 #適用除外 #厚生労働省令
解答と解説
正解: 厚生労働省令
○ 厚生労働省令
正答は「厚生労働省令」。本条第二号で、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者は厚生労働省令で定められることを規定している。(高齢者の医療の確保に関する法律第五十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第五十一条前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者二前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
✕ 内閣府令
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第五十一条前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者二前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
✕ 都道府県令
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第五十一条前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者二前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
✕ 厚生労働大臣通知
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第五十一条前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者二前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)