労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

男女雇用機会均等法第9条第1項により、事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを___として予定する定めをしてはならない。

論点: #男女雇用機会均等法 #婚姻・妊娠・出産 #不利益取扱い禁止

解答と解説

正解: 退職理由

懲戒理由
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。2事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。3事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。4妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
解雇事由
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。2事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。3事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。4妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
退職理由
正答は「退職理由」。第9条第1項に『女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない』と規定されており、事業主が婚姻・妊娠・出産を退職理由として予め定めることが禁止されている。(男女雇用機会均等法第九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。2事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。3事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。4妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
減給事由
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。2事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。3事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。4妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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