雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 3f8da585
日雇労働求職者給付金は、その月の前2月間に納付されている印紙保険料が通算して28日分以下であるときは、通算して17日分を限度として支給される。
論点: #雇用保険法 #雇保法 #体系:日雇労働求職者給付金
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法 第五十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下であるときは、通算して13日分を限度として支給し、
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第50条日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下であるときは、通算して13日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分を超えているときは、通算して、28日分を超える4日分ごとに1日を13日に加えて得た日数分を限度として支給する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。2日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日をいう。)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかつた最初の日については、支給しない。
○ × 誤り
誤りです。雇用保険法50条1項により、28日分以下のときは13日分が限度です。28日分を超えるときは4日分ごとに1日を13日に加えた日数分となります。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 雇用保険法 第五十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下であるときは、通算して13日分を限度として支給し、
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第50条日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下であるときは、通算して13日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分を超えているときは、通算して、28日分を超える4日分ごとに1日を13日に加えて得た日数分を限度として支給する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。2日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日をいう。)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかつた最初の日については、支給しない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)