厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
障害厚生年金の受給権者が前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、___。
論点: #障害厚生年金 #受給権の消滅 #併給調整
解答と解説
正解: 消滅する
○ 消滅する
正答は「消滅する」。第48条第2項に「従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する」と明記されています。併合後の障害厚生年金を新たに取得した場合、従前の受給権は法律上消滅し、新たな受給権に一本化されます。(厚生年金保険法第四十八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四十八条障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第五十二条第四項、第五十二条の二及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。2障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
✕ 一時停止する
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四十八条障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第五十二条第四項、第五十二条の二及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。2障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
✕ 変更される
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四十八条障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第五十二条第四項、第五十二条の二及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。2障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
✕ 制限される
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四十八条障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第五十二条第四項、第五十二条の二及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。2障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)