労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働安全衛生法第十条により、事業者は政令で定める規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により___を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
論点: #労働安全衛生法 #総括安全衛生管理者 #安全衛生管理体制
解答と解説
正解: 技術的事項
✕ 労働災害事項
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。一労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。二労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。三健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。四労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。五前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの2総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。3都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
✕ 安全衛生事項
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。一労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。二労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。三健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。四労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。五前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの2総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。3都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
○ 技術的事項
正答は「技術的事項」。労働安全衛生法第十条第一文において、総括安全衛生管理者が指揮する対象として、安全管理者、衛生管理者又は『技術的事項を管理する者』と明記されており、ここに入る語句は『技術的事項』である。これは第二十五条の二第二項で規定される管理領域を指している。(労働安全衛生法第十条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
📖 根拠: 労働安全衛生法 第十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。一労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。二労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。三健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。四労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。五前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの2総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。3都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)