健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
健康保険組合が管掌する保険は、その組合員である被保険者に限定される。
論点: #健康保険法 #健康保険組合 #保険管掌 #適用範囲
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。健康保険法第六条に『健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。』と規定されており、管掌対象が組合員である被保険者に限定されていることが明確である。(第六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第六条健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。
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