労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #労働契約法 #労働契約の原則 #対等の立場 #信義誠実義務 #権利濫用禁止
解答と解説
正解: 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、努力目標として信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
✕ 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものである。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第三条)
📖 根拠: 労働契約法 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三条労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。2労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。3労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。4労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。5労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
✕ 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものである。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第三条)
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第三条労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。2労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。3労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。4労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。5労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
✕ 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものである。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第三条)
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第三条労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。2労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。3労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。4労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。5労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
○ 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、努力目標として信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
この記述は誤り。正しくは「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない」である。「努力目標として」という限定的な表現は条文になく、「しなければならない」と強制的に規定されている。(労働契約法第三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
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第三条労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。2労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。3労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。4労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。5労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
✕ 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第三条)
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第三条労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。2労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。3労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。4労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。5労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
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