厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 3e51f8ea

老齢厚生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者が所定の不該当事由に該当するに至ったときは、10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

論点: #厚生年金保険法施行規則 #厚年則 #体系:受給権者・事業主の届出

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
厚生年金保険法施行規則32条のとおりです(加給年金額対象者の不該当の届出)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 厚生年金保険法施行規則 第三十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)のいずれかに該当するに至つたときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
条文の全文を見る
第32条老齢厚生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者が法第44条第4項各号(第4号、第8号及び第10号を除く。)(法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)又は平成6年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第3条の規定による改正前の法第44条第4項各号(第4号、第8号及び第10号を除く。)(以下この条において「法第44条第4項各号」という。)のいずれかに該当するに至つたときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二老齢厚生年金の年金証書の年金コード三法第44条第4項各号のいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係四法第44条第4項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法施行規則 第三十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)のいずれかに該当するに至つたときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
条文の全文を見る
第32条老齢厚生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者が法第44条第4項各号(第4号、第8号及び第10号を除く。)(法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)又は平成6年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第3条の規定による改正前の法第44条第4項各号(第4号、第8号及び第10号を除く。)(以下この条において「法第44条第4項各号」という。)のいずれかに該当するに至つたときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二老齢厚生年金の年金証書の年金コード三法第44条第4項各号のいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係四法第44条第4項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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