労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 3e260c4a

業務上の負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において、傷病補償年金の支給要件のいずれにも該当するときは、所轄労働基準監督署長は、その労働者について傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。

論点: #労災保険法施行規則 #労災則 #体系:傷病補償年金

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働者災害補償保険法施行規則18条の2第1項のとおりです。傷病補償年金は請求ではなく職権で決定されます。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において法第12条の8第3項各号のいずれにも該当するとき、又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、所轄労働基準監督署長は、当該労働者について傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
条文の全文を見る
第18条の2業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において法第12条の8第3項各号のいずれにも該当するとき、又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、所轄労働基準監督署長は、当該労働者について傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。2所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の当該負傷又は疾病が療養の開始後1年6箇月を経過した日において治つていないときは、同日以後1箇月以内に、当該労働者から次に掲げる事項を記載した届書を提出させるものとする。前項の決定を行うため必要があると認めるときも、同様とする。一労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番号二傷病の名称、部位及び状態三負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無四同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日五傷病補償年金を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項イ当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨ロイに掲げる者以外の者当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称六労働者が複数事業労働者である場合は、その旨3前項の届書には、届書を提出するときにおける傷病の状態の立証に関し必要な医師又は歯科医師の診断書その他の資料を添えなければならない。4第2項第4号に規定する場合に該当するときは、同項の届書には、前項の診断書その他の資料のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において法第12条の8第3項各号のいずれにも該当するとき、又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、所轄労働基準監督署長は、当該労働者について傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
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第18条の2業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において法第12条の8第3項各号のいずれにも該当するとき、又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、所轄労働基準監督署長は、当該労働者について傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。2所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の当該負傷又は疾病が療養の開始後1年6箇月を経過した日において治つていないときは、同日以後1箇月以内に、当該労働者から次に掲げる事項を記載した届書を提出させるものとする。前項の決定を行うため必要があると認めるときも、同様とする。一労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番号二傷病の名称、部位及び状態三負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無四同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日五傷病補償年金を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項イ当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨ロイに掲げる者以外の者当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称六労働者が複数事業労働者である場合は、その旨3前項の届書には、届書を提出するときにおける傷病の状態の立証に関し必要な医師又は歯科医師の診断書その他の資料を添えなければならない。4第2項第4号に規定する場合に該当するときは、同項の届書には、前項の診断書その他の資料のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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