労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働基準法上の育児時間は、原則として1日2回、それぞれ少なくとも30分を与えなければならないが、1日の労働時間が4時間以内である女性労働者については、1日1回の育児時間を与えれば足りる。
論点: #通達 #通達:昭和36年1月9日基収8996号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。育児時間(労働基準法67条)は、生後満1年に達しない生児を育てる女性が請求したときに、休憩時間とは別に1日2回各々少なくとも30分与えるのが原則である。この「1日2回」は1日の労働時間を8時間とする通常の勤務態様を前提とした規定であり、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、1日1回の育児時間を与えれば足りるとされている。(昭和36年1月9日基収8996号) 出典: ジンジャー(jinjer)労務コラム → https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/labor-standards-act_childcare-time/
✕ × 誤り
誤り。1日の労働時間が4時間以内の場合は1日1回の育児時間を与えれば足りる(昭和36年1月9日基収8996号)ため、本肢は正しい。
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