労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

社会保険労務士が相当の注意を怠り真正の事実に反して紛争解決手続代理業務を行った場合、厚生労働大臣は当該社会保険労務士に対して失格処分をすることができる。

論点: #社会保険労務士法 #懲戒処分 #過失による不正行為

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 社会保険労務士法 第二十五条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十五条の二厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。2厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。
× 誤り
この記述は誤り。正しくは、社会保険労務士が相当の注意を怠って同様の行為をした場合、厚生労働大臣は戒告又は1年以内の業務の停止の処分をすることができるとされており(第25条の二第2項)、失格処分は含まれない。失格処分は第1項の故意による不正行為の場合に限定されている。(第二十五条の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
📖 根拠: 社会保険労務士法 第二十五条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十五条の二厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。2厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア