労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

脳・心臓疾患の労災認定基準の改正(令和3年9月14日基発0914第1号)では、いわゆる過労死ライン(発症前1か月間におおむね100時間、又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働)の水準そのものが引き下げられた。

論点: #通達 #通達:令和3年基発0914第1号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
誤り。令和3年の改正では、過労死ラインの水準(発症前1か月間におおむね100時間、又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働)は引き下げられず維持された。改正の要点は、(1)過労死ラインに至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合に、労働時間以外の負荷要因(勤務間インターバルが短い勤務、休日のない連続勤務、身体的負荷を伴う業務等)も十分に考慮して総合評価することを明確化した点、(2)対象疾病に「重篤な心不全」を追加した点である。(令和3年基発0914第1号) 出典: 厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました」→ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21017.html
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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