社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
介護保険の第二号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する五十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者である。
論点: #介護保険法 #被保険者 #第二号被保険者
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 介護保険法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第九条次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。一市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)二市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、介護保険法第九条第二号に『市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)』と規定されており、第二号被保険者の年齢要件は五十歳以上ではなく四十歳以上である。(第九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
📖 根拠: 介護保険法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。一市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)二市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
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