健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。
論点: #健康保険法 #保険者 #第四条
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。健康保険法第四条に『健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。』と明記されている。(第四条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四条健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四条健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。
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