雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 3c50debe
失業等給付に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
論点: #雇用保険法 #雇保法
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
雇用保険法69条1項のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 雇用保険法 第六十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
条文の全文を見る
第69条第9条の規定による確認、失業等給付及び育児休業等給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定(これらの規定を第61条の6第5項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。2前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。3第1項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。4第1項の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第二章(第22条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法 第六十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
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第69条第9条の規定による確認、失業等給付及び育児休業等給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定(これらの規定を第61条の6第5項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。2前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。3第1項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。4第1項の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第二章(第22条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)