労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

使用者は、団体交渉の相手方である労働者の代表者が自己の雇用する労働者でないということのみを理由として、その者との団体交渉を拒否することができ、これは不当労働行為に当たらない。

論点: #通達 #通達:昭和25年労発153号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
誤り。本通達は、団体交渉に当たる代表者自身は必ずしも交渉の相手方たる使用者に雇用される労働者であることを要せず、使用者が単にその者が自己の従業員でないというだけの理由でその者との団体交渉を拒否することは不当労働行為となる、とする。
× 誤り
誤り(×が正解)。本通達は、団体交渉に当たる代表者自身は必ずしも交渉の相手方たる使用者に雇用される労働者であることを要するものではなく、使用者が単にその者が自己の従業員でないというだけの理由でその者との団体交渉を拒否することは正当な理由のない団体交渉拒否として不当労働行為となる、とする(労働組合法第7条第2号関係)。したがって従業員でないことのみを理由に拒否することはできない。(昭和25年5月8日労発第153号) 出典: 厚生労働省 解釈例規 → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5307&dataType=1&pageNo=1
この解説について

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