健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

健康保険の適用事業所に該当するかどうかを判断する『常時5人以上』の従業員数の算定にあたっては、適用除外の規定により被保険者とすることができない者であっても、その事業所に常時使用されている者であれば、これを算入する。

論点: #通達 #通達:昭和18年4月5日保発905号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
昭和18年4月5日保発905号により、『5人』の算定に当たっては、被保険者となるべき者だけでなく、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者であっても、その事業所に常時使用されている者であればこれを算入する。したがって、被保険者となれない者を含めて常時5人以上であれば、強制適用業種の個人事業所は適用事業所に該当する。なお法人の事業所は業種・人数を問わず常時従業員を使用すれば強制適用となるため(健康保険法3条3項2号)、この『5人』要件が問題となるのは個人の事業所である。(昭和18年4月5日保発905号) 出典: Wikipedia「健康保険」(同通達を本文引用) → https://ja.wikipedia.org/wiki/健康保険 / 適用除外者を算入する取扱いは社労士監修記事でも確認(edenred「社会保険『常時5人以上』とは」→ https://edenred.jp/article/hr-recruiting/166/)
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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