健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
柔道整復師が行う脱臼又は骨折(不全骨折を含む。)に対する施術については、応急手当をする場合を除き、医師の同意を得たものでなければならない。
論点: #通達 #通達:平成9年保険発第57号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。脱臼又は骨折(不全骨折を含む。)に対する柔道整復師の施術は、医師の同意を得たものでなければならない。ただし応急手当をする場合はこの限りでないが、応急手当後の施術については医師の同意が必要である。(平成9年4月17日保険発第57号「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」第一 通則)出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb0408&dataType=1&pageNo=1
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