労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #労働基準法 #みなし労働時間制 #第38条の3 #対象業務 #協定

解答と解説

正解: 労働基準法第38条の3の協定に基づいて対象業務に従事する労働者に対して、使用者は遂行の手段及び時間配分の決定等に関して具体的な指示をしてもよいが、これは協定事項である。

労働基準法第38条の3の対象業務は、業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があり、遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定めるものである。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第三十八条の三)
📖 根拠: 労働基準法 第三十八条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。一業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)二対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間三対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。四対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。五対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。六前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。
労働基準法第38条の3に基づく書面による協定は、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合と、ないときは労働者の過半数を代表する者との間で締結しなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第三十八条の三)
📖 根拠: 労働基準法 第三十八条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。一業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)二対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間三対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。四対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。五対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。六前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。
労働基準法第38条の3の対象業務に従事する労働者は、協定で定めた労働時間として算定される時間だけ労働したものとみなされる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第三十八条の三)
📖 根拠: 労働基準法 第三十八条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。一業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)二対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間三対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。四対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。五対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。六前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。
労働基準法第38条の3の協定に基づいて対象業務に従事する労働者に対して、使用者は遂行の手段及び時間配分の決定等に関して具体的な指示をしてもよいが、これは協定事項である。
この記述は誤り。正しくは、対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、「当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと」が協定で定めるべき事項であり、使用者が指示をしてよいのではなく、指示をしないことが要件である。(労働基準法第三十八条の三) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第三十八条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。一業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)二対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間三対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。四対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。五対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。六前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。
労働基準法第38条の3の協定では、対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた健康及び福祉を確保するための措置を定めることが必須事項である。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第三十八条の三)
📖 根拠: 労働基準法 第三十八条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。一業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)二対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間三対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。四対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。五対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。六前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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