社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

介護保険法第九条により、市町村の区域内に住所を有する___以上の者は、第一号被保険者とされる。

論点: #介護保険法 #被保険者 #年齢要件

解答と解説

正解: 六十五歳

七十歳
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 介護保険法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。一市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)二市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
六十歳
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 介護保険法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。一市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)二市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
六十五歳
正答は「六十五歳」。介護保険法第九条第1号により、市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者が第一号被保険者と定義されている。介護保険の被保険者となる年齢要件の基準は65歳である。(介護保険法第九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
📖 根拠: 介護保険法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。一市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)二市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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